教育訓練等を受ける場合の基本手当に係る離職理由による給付制限の解除

学び直し(リ・スキリング)をする退職者の支援策として、

退職後、給付制限なく失業給付が受給できる制度が出来ました。

バックアップを受けながらスキルアップです!

こちらから、要件等をご覧ください。

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【目次】

1、基本手当の支給に係る離職理由による給付制限

2、離職理由による給付制限の解除

(1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者

(2)所定の教育訓練等を基準日(基本手当の受給資格に係る離職の日)前1年以内に受けたことがある受給資格者

(3)前記(2)の訓練を基準日以後に受ける受給資格者

3、対象となる教育訓練等

4、給付制限の解除に係る申出

2025年4月1日