NEW!!
セクハラが起きやすいのは、若手社員がリクルーターを務めるOB・OG訪問や
面談時であることがわかっています。
企業は使用者責任、行為者は刑事責任を問われ、大きなダメージを受けることに
なりますので、10月の義務化に向けて今から防止措置をお考え下さい。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは?
2、事業主及び労働者の責務(努力義務)
3、事業主の講ずべき措置(義務)
【事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発】
【相談体制の整備】
【事後の迅速かつ適切な対応】
【そのほか併せて講ずべき措置】
4、望ましい取り組み