求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化~男女雇用機会均等法の改正

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セクハラが起きやすいのは、若手社員がリクルーターを務めるOB・OG訪問や

面談時であることがわかっています。

企業は使用者責任、行為者は刑事責任を問われ、大きなダメージを受けることに

なりますので、10月の義務化に向けて今から防止措置をお考え下さい。

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【目次】

1、求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは?

2、事業主及び労働者の責務(努力義務)

3、事業主の講ずべき措置(義務)

【事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発】

【相談体制の整備】

【事後の迅速かつ適切な対応】

【そのほか併せて講ずべき措置】

4、望ましい取り組み

2026年4月1日