産前産後期間中の第1号被保険者(自営業者等)の
国民年金保険料が免除されるようになったのは、
令和になる直前の平成31年4月のことでした。
第1号被保険者が加入する国民健康保険の保険料については、
まだ免除の制度がありませんでしたが、朗報です!
今年の1月1日よりようやく免除される制度ができました。
詳細はこちらからご覧ください。
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【目次】
1、制度の概要
2、免除(減額)措置の対象者及び内容など
(1)免除の対象者
(2)免除(減額)の内容
(3)届出
3、産前産後期間における国民年金保険料の免除(参考)
(1)免除の対象
(2)届出
(3)手続きをするメリット