産前産後期間における国民健康保険料(税)の免除

産前産後期間中の第1号被保険者(自営業者等)の

国民年金保険料が免除されるようになったのは、

令和になる直前の平成31年4月のことでした。

第1号被保険者が加入する国民健康保険の保険料については、

まだ免除の制度がありませんでしたが、朗報です!

今年の1月1日よりようやく免除される制度ができました。

詳細はこちらからご覧ください。

☞  法律トピックス

【目次】

1、制度の概要

2、免除(減額)措置の対象者及び内容など

(1)免除の対象者

(2)免除(減額)の内容

(3)届出

3、産前産後期間における国民年金保険料の免除(参考)

(1)免除の対象

(2)届出

(3)手続きをするメリット

2024年2月2日