昨年は育児介護休業法について大きな改正があり、
法律トピックスでも3回にわたって改正内容を紹介してきました。
今回は、この改正の中で最後の施行になる「男性労働者の育児休業取得率公表義務」
についてのご案内です。
令和3年度雇用均等基本調査の結果と併せてご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、公表が義務づけられる事業主の範囲
2、公表の内容
(1)公表すべき事項
(2)対象となる休業等
3、取得率の計算に当たっての具体的な取扱い
4、公表の方法及び時期
5、男性の育児休業制度の利用状況~厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」結果より
(1)育児休業者の有無別事業所割合
(2)育児休業者割合
(3)育児休業終了後の復職状況
(4)育児休業の取得期間