今年の4月と10月に新しい育児・介護休業法が施行されます。
男性の育児休業促進の狙いがありますが、制度はかなり複雑に!
まずは4月にやらなければいけないことをこちらから確認してください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の概要
【令和4年4月1日施行分】
【令和4年10月1日施行分】
【令和5年4月1日施行分】
2、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置
(1)その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(2)育児休業に関する相談体制の整備
(3)その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(4)その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
3、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(1)周知事項
(2)個別の周知・意向確認の方法
4、有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
(1)有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件
(2)労使協定の締結
(3)就業規則の変更