今年の4月の改正に引き続き、2回目の育児介護休業法改正です。
育児期の柔軟な働き方を実現する措置と個別の意向聴取・配慮。
仕事と育児を両立するためには、子が3歳を過ぎても支援があるとありがたいですね。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、今回の改正の概要
(1)柔軟な働き方を実現するための措置等
(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
2、柔軟な働き方かを実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮