育児・介護休業法改正の第2弾(10月1日施行)のご案内です。
今回の改正の中で一番の目玉である「出生時育児休業(産後パパ育休)」の創設。
今まで育児休業を取りにくかったパパでも、出産後8週間に2回に分けて
短く休業をすることができるようになったので、ママのサポートがしやすくなりました。
こちらからご覧ください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、出生時育児休業(通称:産後パパ育休)とは?
2、対象労働者
3、出生時育児休業による休業期間
4、休業中の就業
5、出生時育児休業をするにあたっての手続き
6、その他