育児・介護休業法改正の第2弾(10月1日施行)のPart2です。
前回は、パパでも短い期間で育児休業を取りやすい「出生時育児休業」の話でしたが、
今回は、がっつりと長い期間で取れる、以前からある育児休業の話です。
2回に分割して取れるようになりましたので、パパとママとで交代して育児をしやすくなりました。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、育児休業の取得に関する改正の概要
2、1歳に満たない子に係る育児休業
(1)2回までの分割取得
(2)育児休業の申出等
(3)3回目以降の申出
3、1歳以降の子に係る育児休業
(1)1歳以降の子に係る育児休業を取得するための要件
(2)特別の事情がある場合の再度の取得
4、雇用保険の育児休業給付について