令和3年9月15日より、脳・心臓疾患の労災認定基準が新しくなりました。
労働時間のほかに「労働時間以外の負荷要因」も考慮するようになったことが
目を引きます。当たり前ですが、人には休息が必要ですね。
4つの改正ポイントをこちらから確認してください。
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【目次】
1、改正のポイント
2、血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準
(1)対象疾病
(2)認定要件
3、長時間の過重業務に関する判断について
(1)労働時間の評価
(2)労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価
4、短期間の過重業務、異常な出来事に関する判断について
(1)短期間の過重業務
(2)異常な出来事