令和4年の賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果が出ました。
これによると、指導を受けた事業場の96%が不払い賃金を払いました。
つまり会社に労働基準監督署が入ると、不払いの賃金を払うことになるのです!
そのようなことにならないよう、今一度、労働時間の把握から確認してみてください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、集計内容の変更について
2、賃金の支払いに関する労働基準法上の定め
(1)賃金(労働基準法第24条)
(2)割増賃金(労働基準法第37条)
(3)休業手当(労働基準法第26条)
3、監督指導結果について
(1)監督指導状況
(2)業種別の監督指導状況(割合は、いずれも賃金不払い事案全体に占める割合)
(3)その他