少子高齢化が進展する中で高齢者等の就業促進及び雇用継続を図ること等を目的とした雇用保険法の改正が行われ、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されることとなりました。
1、「高年齢被保険者」とは?
65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者を「高年齢被保険者」といいます。
従来は、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている労働者(高年齢継続被保険者)を除き、雇用保険の適用から除外されていましたが、高年齢者の雇用を一層推進するため、65歳以降に新たに雇用される労働者も雇用保険の適用対象とされました。
2、資格取得の手続きは?
65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること)に該当する場合には、資格取得手続が必要です。
(1)平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
当初から適用要件に該当する労働者は、雇用した時点から高年齢被保険者となります。
この労働者の資格取得届は、雇用した日の属する月の翌月10日までに提出します。
一方、雇い入れ後に所定労働時間などの労働条件の変更により適用要件に該当することとなった労働者は、その時点から高年齢被保険者となります。
この労働者の資格取得届は、労働条件が変更となった日の属する月の翌月10日までに提出します。
(2)平成28年12月31日までに雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
適用要件に該当する労働者は、平成29年1月1日から高年齢被保険者となります。
この労働者の資格取得届は、提出期限について特例が設けられており、平成29年3月31日までに提出することとなっています。
一方、平成29年1月1日以降に所定労働時間などの労働条件の変更により適用要件に該当することとなった労働者は、その時点から高年齢被保険者となります。
この労働者の資格取得届は、労働条件が変更となった日の属する月の翌月10日までに提出します。
(3)平成28年12月31日時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
この労働者については、自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されますので、資格取得届の提出は不要です。
3、雇用保険料の徴収は?
高年齢被保険者についての保険料は、平成31年度までは免除されます。
したがって、平成31年度までは、これまでと同様に、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上の労働者からは、雇用保険料の労働者負担分を徴収する必要もありません。
4、受けることができる給付は?
平成29年1月1日より、高年齢被保険者も各給付の対象となります。
(1)高年齢求職者給付金
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として離職した場合には、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給されます(年金との併給も可能です。)。
また、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を有する者(高年齢受給資格者)等については、就職促進給付のうち常用就職支度手当、移転費及び求職活動支援費の支給対象となります。
(2)育児休業給付金及び介護休業給付金
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として育児休業や介護休業を新たに開始する場合には、要件を満たせば、育児休業給付金や介護休業給付金の支給対象となります。
(3)教育訓練給付金
次のいずれかに該当する者が平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合には、要件を満たせば、教育訓練給付金の支給対象となります。
①教育訓練を開始した日において高年齢被保険者である者
②離職により高年齢被保険者(平成28年12月31日までに離職した者は高年齢継続被保険者)でなくなった日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の者
5、今回の改正を受けて
平成28年版高齢社会白書(内閣府)によれば、60歳以上の高齢者のうち就労を希望する高齢者の割合は約7割に達しています。
また、平成27年時点で65歳以上の雇用者は458万人にまで増加しています。
今回の改正を契機に、65歳以上の雇用者がさらに増加することが見込まれますので、受け入れる企業側も、このような人材の有効な活用策を検討したいものです。
まずは雇用保険の被保険者について、資格取得届などの必要な届出をお忘れなく!