働き方改革関連法~時間外労働の上限規制

 

働き方改革関連法の施行により、2019(平成31)年4月1日(中小企業にあっては2020年4月1日)から、長時間労働の是正のため、時間外労働の上限規制が導入されます。

 

1、趣旨

 

使用者は、当該事業場で労使協定(いわゆる36協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合には、その協定で定めるところによって時間外労働(法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超える労働)又は休日労働(法定休日の労働)をさせることができます。

これまでは、臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合については、上限なく時間外労働が可能でしたが、今回の改正により、この場合でも上回ることのできない労働時間の上限が労働基準法に規定され、これが罰則により担保されることとなります。

 

2、36協定で定める時間外労働及び休日労働に関する規制

 

(1)原則

36協定においては、対象期間(1年間)における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について時間外労働をさせることができる時間又は休日労働をさせることができる休日の日数を定めなければなりません。

この時間外労働をさせることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、「限度時間」を超えない時間に限られます。

「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)です。

 

(2)臨時的な特別な事情がある場合(いわゆる特別条項付き36協定)

36協定においては、臨時的な特別の事情がある場合に限り、限度時間を超えて労働させることができる旨を定めることができます。

ただし、この場合でも、時間外労働をさせることができる時間は、1年について720時間未満とし、休日労働の時間を含めて1か月について100時間未満にしなければなりません。

また、対象期間において時間外労働が45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は42時間)を超えることができる月数は、1年について6か月以内です。

 

3、36協定で定めるところにより労働させる場合の実労働時間数の上限

 

36協定で定めるところにより時間外労働や休日労働を行わせる場合であっても、次の①~③の要件を満たすものとしなければなりません。

これに違反した場合は、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されます。

①坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日における時間外労働時間数が2時間を超えないこと。

②1か月における時間外労働及び休日労働の時間数の合計時間が100時間未満であること。

③対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間の直前の2か月間、3か月間、4か月間、5か月間及び6か月間における時間外労働及び休日労働の時間数が、いずれも1か月の平均時間で80時間を超えないこと。

 

また、上記②及び③の要件を満たしている場合であっても、連続する月の月末・月初めに集中して時間外労働を行わせるなど、短期間に長時間の時間外労働を行わせることは望ましくないものとされています。

 

4、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項等に関する指針

 

時間外・休日労働協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等として、指針において、次のこと等が定められています。

①時間外労働及び休日労働は必要最小限にとどめられるべきであること。

②使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を負うこと。

③臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合であっても、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めなければならないこと。

④休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めること。

⑤限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保しなければならないこと。

 

5、適用除外及び適用猶予

 

新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、限度時間、36協定に特別条項を設ける場合の要件、時間外労働及び休日労働の時間の上限(前記3②及び③に限る。)の規定は、適用されません。

また、「自動車運転の業務」「建設事業」「医師」「鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業」については、改正法施行後5年間、これらの規定の全部又は一部の適用が猶予されます。

 

6、36協定の見直しを!

 

時間外労働や休日労働がこれまで、当然のように行われていた職場も多いかもしれませんが、今後は上限が定められ、これを超える時間外労働ができなくなります。

まずは一度、職場の36協定を見直し、必要に応じて、その改定を行いましょう。

長時間労働の是正は働き方改革の大きな柱の一つですから、同時に業務効率などの改善を図ることが大切なのではないでしょうか。

2019年1月9日