雇用継続給付及び育児休業給付に関して、次のような取扱いの変更や法改正がありました。
1、雇用保険の手続きにおける一部添付書類の省略(令和3年8月1日施行)
(1)高年齢雇用継続基本給付金の申請に当たっての運転免許証等の省略
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の方を対象とする給付です。
そのため、最初の支給申請に当たっては、受給資格確認票・(初回)支給申請書に、
「被保険者の年齢が確認できる書類」を添付することとされています。
この「被保険者の年齢が確認できる書類」には、次のようなものがあります。
①運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、
官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書
(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る。)
のうち本人の写真付きのものであって生年月日が掲載されているもの
②住民票の写し、年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、
官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書
今回の取扱いの変更により、令和3年8月1日以降、高年齢雇用継続基本給付金の
「受給資格確認票・(初回)支給申請書」提出時点において、個人番号(マイナンバー)の
届出がなされている場合(当該申請において初めて個人番号を届け出る場合を含みます。)は、
この「被保険者の年齢が確認できる書類」の添付が不要となりました。
マイナンバーの届出がなされている方については、情報連携による情報照会により
住民票情報を取得することにより、ハローワークにおいて年齢を確認することができるためです。
(2)高年齢雇用継続給付金等の申請に当たっての通帳等の写しの省略
高年齢雇用継続給付金等の最初の支給申請に当たっては、申請書の記載内容の確認書類として
「払渡希望金融機関確認書類」を提出することとされています。
この「払渡金融機関確認書類」とは、当該普通預(貯)金口座の通帳、キャッシュカード
若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しのことです。
今回の取扱いの変更により、令和3年8月1日以降、次の給付の
「受給資格確認票・(初回)支給申請書」の中の「払渡希望金融機関指定届」が
電磁的方法により記載されている場合は、「払渡希望金融機関確認書類」
(当該普通預(貯)金口座の通帳、キャッシュカードの写し等)の提出が不要となりました。
ただし、手書きでこれらの申請書を作成する場合は、引き続き「払渡金融機関確認書類」の
提出が必要です。
①高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)
②介護休業給付金
③育児休業給付金
2、育児休業給付金に係るみなし被保険者期間の計算の特例(令和3年9月1日施行)
令和3年9月1日施行の雇用保険法の改正により、育児休業給付金の支給に係る
みなし被保険者期間の計算について、特例が設けられました。
これにより、特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方など、これまで支給要件を
満たさなかった方でも、支給の対象となる可能性があります。
(1)育児休業給付金の支給要件とみなし被保険者期間の計算(原則)
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)
が育児休業をした場合において、みなし被保険者期間が休業開始前2年間に
12か月以上あるときに、支給されます。
「みなし被保険者期間」とは、「育児休業を開始した日」を「被保険者でなくなった日」とみなして、
基本手当と同様の方法で計算した被保険者期間をいいます。
(2)みなし被保険者期間の計算の特例
前記(1)においては、みなし被保険者期間は、被保険者が育児休業を開始した日を
起点として計算します。
ただし、女性が育児休業をする場合においては、育児休業前に産前産後休業を取得していることが一般的であり、
1年程度勤務した後に産前休業を開始したようなケースでは、出産日に応じて育児休業を開始した日が
定まることから、そのタイミングによってはみなし被保険者期間の要件を満たさない場合がありました。
この点について、育児休業を開始した日を起点として計算されるみなし被保険者期間が
12か月に満たない場合においては、「労働基準法第65 条第1項の規定による休業(産前休業)を
開始した日」を起点として、みなし被保険者期間を計算することとされました。
また、次の場合には、それぞれに掲げる日を起算点として、被保険者期間を計算します。
・育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生した場合:
当該子を出生した日の翌日
・育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する
母性保護のための休業をした場合:当該先行する母性保護のための休業を開始した日
なお、改正後の方法によって被保険者期間を確認する場合には、「休業開始時賃金月額証明書」の
④及び⑦の「休業等を開始した日」欄に産前休業開始日等を記載します。