みなさんの会社では、高年齢者は何歳まで働けるのでしょうか?
と言っても、65歳までは雇用の義務がありますので、
65歳以降、他社がどのようにしているか気になるところです。
今の時期に提出する「高年齢者雇用状況報告書」の令和4年集計結果と、
自社の状況を比較してみてください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、高年齢者雇用安定法に基づく事業主の義務について
(1)高年齢者の安定した雇用の確保の促進等のため事業主が講ずべき措置
(2)高年齢者の雇用状況等の報告
2、令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果
(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況
(2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
(3)66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
(4)60歳定年到達者の動向及び高年齢常用労働者の状況
令和6年4月1日以降、障害者の法定雇用率の引き上げが段階的に行われ、
対象事業主の範囲が、現在の43.5人以上から
40.0人以上(R6)→37.5人以上(R7)と変わります。
障害者雇用がなかなか進まないところもあるかもしれませんが、
無料で相談が受けられるようになりますので、是非ご活用を!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、法定雇用率の段階的引上げ(令和6年4月以降)
2、障害者雇用における障害者の算定方法の変更
(1)精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
(2)一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
3、障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化
(1)障害者雇用調整金等の見直し(令和5年4月・令和6年4月以降)
(2)特例納付金の廃止(令和6年4月以降)
(3)障害者雇用のための事業主支援の強化(令和6年4月以降)
①雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設
②既存の障害者雇用関係の助成金の拡充
賃金がついにデジタル払い可能へ!
手に取って見ることができないお金だけに、賃金のデジタル払いを行うには
多くの取り決めがあります。
詳細をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の概要
2、賃金のデジタル払い開始までの流れ
①資金移動事業者からの指定申請
②厚生労働大臣による審査及び指定
③事業場での労使協定の締結
④労働者から使用者への同意書の提出
3、労使協定の締結
4、労働者から使用者への同意書の提出
5、留意事項その他
①使用者が知っておくべきこと
②労働者が知っておくべきこと
③万が一の場合について
大企業で実施されている、月60時間超の時間外割増50%。
中小企業での適用は猶予されていましたが、数年後には50%に引き上がるだろう
と思っていた平成22年から実に13年!
特別条項付きの36協定を締結しているところは注意です。
詳細はこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の概要(中小企業に対する適用猶予措置の廃止)
(1)1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ
(2)代替休暇
2、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ
(1)対象となる時間外労働
(2)休日労働との関係
(3)深夜業との関係
3、代替休暇
(1)代替休暇に係る労使協定の締結
(2)代替休暇に係る労使協定で定める事項
①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日
昨年は育児介護休業法について大きな改正があり、
法律トピックスでも3回にわたって改正内容を紹介してきました。
今回は、この改正の中で最後の施行になる「男性労働者の育児休業取得率公表義務」
についてのご案内です。
令和3年度雇用均等基本調査の結果と併せてご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、公表が義務づけられる事業主の範囲
2、公表の内容
(1)公表すべき事項
(2)対象となる休業等
3、取得率の計算に当たっての具体的な取扱い
4、公表の方法及び時期
5、男性の育児休業制度の利用状況~厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」結果より
(1)育児休業者の有無別事業所割合
(2)育児休業者割合
(3)育児休業終了後の復職状況
(4)育児休業の取得期間
マイナンバーカードの便利な使い道として、
失業認定手続きができるようになりました。
最初の手続きで提出する顔写真2枚が不要になったことは
画期的なことではありませんか?!
是非ともマイナンバーカードを活用したいところです。
詳しくはこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の趣旨
2、受給資格者証による失業の認定の手続き
3、マイナンバーカードによる失業の認定
4、対象となる受給資格者証等
5、注意点等
(1)手続きの選択
(2)本人認証の方法
(3)受給資格通知の再交付
育児休業法の改正とともに社会保険料免除の要件も変わりました。
従来の仕組みで生じていた保険料免除の不公平や
賞与支給月に育休取得する人が多いという偏りをなくすような見直しになっています。
詳細をこちらからご覧ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、育児休業等期間中の社会保険料の免除とは?
2、改正の概要
3、保険料免除の対象となる育児休業等
4、毎月の報酬(標準報酬月額)に係る保険料の免除
5、賞与(標準賞与額)に係る保険料の免除
6、育児休業等取得にかかる事業主から保険者への届出
育児・介護休業法改正の第2弾(10月1日施行)のPart2です。
前回は、パパでも短い期間で育児休業を取りやすい「出生時育児休業」の話でしたが、
今回は、がっつりと長い期間で取れる、以前からある育児休業の話です。
2回に分割して取れるようになりましたので、パパとママとで交代して育児をしやすくなりました。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、育児休業の取得に関する改正の概要
2、1歳に満たない子に係る育児休業
(1)2回までの分割取得
(2)育児休業の申出等
(3)3回目以降の申出
3、1歳以降の子に係る育児休業
(1)1歳以降の子に係る育児休業を取得するための要件
(2)特別の事情がある場合の再度の取得
4、雇用保険の育児休業給付について
育児・介護休業法改正の第2弾(10月1日施行)のご案内です。
今回の改正の中で一番の目玉である「出生時育児休業(産後パパ育休)」の創設。
今まで育児休業を取りにくかったパパでも、出産後8週間に2回に分けて
短く休業をすることができるようになったので、ママのサポートがしやすくなりました。
こちらからご覧ください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、出生時育児休業(通称:産後パパ育休)とは?
2、対象労働者
3、出生時育児休業による休業期間
4、休業中の就業
5、出生時育児休業をするにあたっての手続き
6、その他
10月1日より短時間労働者の社会保険適用が拡大されます。
該当する事業所には、日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が届いています。
そしてこれから該当しそうな事業所には、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が届く予定です。
適用拡大の詳細をこちらから確認してください!
☞ 法律トピックス
【目次】
1、改正の概要(令和4年10月1日施行)
(1)短時間労働者への適用拡大
(2)適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種への追加)
(3)被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し
2、短時間労働者への適用拡大
(1)特定適用事業所の要件の見直し
(2)短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
3、適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
4、被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し
5、適用拡大に伴う主な手続き
(1)被保険者の資格取得の届出
(2)新規適用事業所の届出