共働きの夫婦が子どもを扶養する場合、年収の多いほうが扶養することになっていますが、
次のようなケースの認定基準がもっと明確になりました。
・夫婦の年収がだいたい同じぐらい
・夫婦の一方が会社勤めで健康保険に加入し、もう一方が自営業で国民健康保険に入っている
・子どもを扶養していたほうが育児休業等を取ることになった etc.
これらの認定基準と手続きをこちらから確認ください。
☞ 法律トピックス
【目次】
1、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
(1)被扶養者の認定に係る基準
(2)認定に関する手続き
2、夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合
(1)被用者保険における被扶養者の認定
(2)認定に関する手続き
3、その他の取扱いについて
(1)主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合
(2)年間収入の逆転に伴い被扶養者の認定を削除する場合
(3)被扶養者の認定に関する結果に異議がある場合