夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

共働きの夫婦が子どもを扶養する場合、年収の多いほうが扶養することになっていますが、

次のようなケースの認定基準がもっと明確になりました。

・夫婦の年収がだいたい同じぐらい

・夫婦の一方が会社勤めで健康保険に加入し、もう一方が自営業で国民健康保険に入っている

・子どもを扶養していたほうが育児休業等を取ることになった    etc.

これらの認定基準と手続きをこちらから確認ください。

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【目次】

1、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合

(1)被扶養者の認定に係る基準

(2)認定に関する手続き

2、夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合

(1)被用者保険における被扶養者の認定

(2)認定に関する手続き

3、その他の取扱いについて

(1)主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合

(2)年間収入の逆転に伴い被扶養者の認定を削除する場合

(3)被扶養者の認定に関する結果に異議がある場合

2021年7月5日