令和5年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、いわゆる賃金のデジタル払いができるようになります。
資金移動業者(●●Payなど)からの指定申請並びに厚生労働大臣による審査及び指定に数か月かかる見込み
ですので、実際に賃金のデジタル払いができるようになるのはもう少し先ですが、概要をお知らせします。
1、改正の概要
労働基準法においては、賃金は通貨で支払うことが原則ですが、労働者の同意を得た場合には、
銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等により支払うことができるものとされています。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に
活用するニーズも一定程度見られることから、使用者が、労働者の同意を得た場合には、厚生労働大臣の指定を
受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金の支払い(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることと
なりました。
2、賃金のデジタル払い開始までの流れ
賃金のデジタル払いに関する今後の流れは、次のとおりです。
実際に賃金のデジタル払いを行おうとする使用者及び労働者が執らなければならない手続きは、このうちの③及び④です。
①資金移動事業者からの指定申請
指定を受けようとする資金移動業者は、厚生労働大臣に指定申請をします。
②厚生労働大臣による審査及び指定
指定申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている事業者を厚生労働大臣が指定します。
この審査には、数か月かかることが見込まれています。
③事業場での労使協定の締結
使用者は、賃金のデジタル払いを行おうとする場合には、各事業場で、利用する指定資金移動業者等を内容とする
労使協定を締結する必要があります。
④労働者から使用者への同意書の提出
労働者は、賃金のデジタル払いを希望する場合には、使用者に同意書を提出します。
3、労使協定の締結
使用者は、賃金のデジタル払いを行おうとする場合には、①対象となる労働者の範囲、②対象となる賃金の範囲
及びその金額、③取扱指定資金移動業者の範囲、④賃金のデジタル払いの実施開始時期について、
労使協定を締結しなければなりません。
4、労働者から使用者への同意書の提出
賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解したうえで、
同意書を使用者に提出します。
この同意書には、①賃金のデジタル払いで受け取る賃金の範囲及びその金額、②資金移動業者の口座番号等、
③開始希望時期、④代替口座情報を記載します。
5、留意事項その他
①使用者が知っておくべきこと
・賃金のデジタル払いを導入した事業所においても、すべての労働者の現在の賃金の支払い・受取方法の変更が
必須となるわけではありません。
・労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座または証券総合口座を
選択肢としてあわせて提示しなければいけません。
・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。
・希望しない労働者に、賃金のデジタル払いを強制してはいけません。労働者の同意がない場合や賃金の
デジタル払いを強制した場合には、罰則が適用されることがあります。
②労働者が知っておくべきこと
・賃金のデジタル払いを希望しない場合は、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
・指定資金移動業者口座は、「預金」をするためではなく、支払いや送金に用いるためのものですから、
支払いなどに使う見込みの額を受け取るようにしてください。また、受取額は、1日当たりの払出上限額以下の額と
する必要があります。
・口座の上限額は100万円に設定されています。上限額を超えた場合は、あらかじめ指定した銀行口座等に自動的に
出金されます。
・ATMや銀行口座等への出金により、口座残高を現金化(払い出し)することもできます。
また、少なくとも毎月1回は、手数料の負担なく、払い出しができます。
・口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は、申出などにより払い戻してもらうことが
できます。
③万が一の場合について
・口座の乗っ取りによる心当たりのない出金など、不正取引が起きた場合において、口座所有者に過失がないときは、
損失額全額が補償されます。労働者に過失があるときの補償については、個別のケースによります。
・指定資金移動業者が破綻した場合は、保証機関から速やかに弁済されます。